病気やケガで働けなくなったとき、自分や家族の生活はどうなるの?と不安になりますよね。そこで今回は、健康保険から所定の手当金を受け取ることができる「傷病手当金」について案内します。
傷病手当金とは
病気やケガの療養で働けなくなった場合、本人とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
どうすればもらえるの?
支給要件や支給期間は以下の通りです。
■支給要件
1)療養のために働くことができないこと
退院後、ご自宅で療養している場合も対象になります。ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や美容整形など病気と見なされないものは支給対象外です。
2)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。
3)休業期間に給与支払いがないこと
給与が支払われている間は傷病手当金は支給されません。ただし、給与の支払いがあっても傷病手当金の額よりも少ない場合はその差額が支給されます。
■支給期間
傷病手当金の支給開始から1年6か月
■傷病手当金の計算
傷病手当金の1日あたりの支給額は、下記の計算により決定されます。
(直近の継続した12か月間の標準報酬月額の平均額/30)×(2/3相当額)
直近月が12ヵ月未満の場合は、(直近の平均額/30)又は全被保険者の平均額のうち、いずれか少ない額となります。
このように健康保険に加入していれば働けなくなった時、私たちの生活費をカバーしてくれます。しかし、傷病手当金だけではカバーしきれない場合があります。
入院費は?
入院した場合、入院費のみならず下記のような費用が必要になります。
※治療費・食事代・差額ベッド代に加え、交通費(見舞いに来る家族の交通費も含む)や衣類、日用品費など
<参考>
・入院時の自己負担費用
→1日あたり:19,800円
(上記費用含む)
・主な病気の平均入院日数
悪性新生物 19.9日
精神及び行動の障害 291.9日
循環器系の疾患 43.3日
さいご
「傷病手当金だけでは不安」という方は、生命保険でも就業不能時に収入の減少を補ってくれる保険や入院費用を補ってくれる保険などもあります。
【HP H190522-002-01】
~あなたらしい素敵な活き方応援します~
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