個人信用情報機関でもブラックとして扱われる代位弁済(だいいべんさい)。しかし、その代位弁済とはどのようなことをさしているのか、厳密には知らないかたも多いでしょう。
銀行カードローンの申し込み条件に必ず記載されている、保証会社による保証を受けられること。
一定期間の返済がなされなかったときに行われる保証会社による代位弁済とはなんなのか?わかりやすく解説していきます。
代位弁済とは?
例えば友人や家族が代わりに返済をする、それだけでは代位弁済ではありません。法律効果を伴う弁済が「代位弁済」です。
AさんがB銀行に返済ができません。
そうすると保証会社はAさんの代わりにB銀行に対して返済を行います。
ここまででは代位弁済ではありません。
代位弁済とはその回の返済だけを代行するのではなく、債権自体を移動することによって「法律的に代わりに返済をすること」です。
つまり、残高から利息、諸費用などのすべての債権を保証会社に渡します。そして保証会社はAさんに対して弁済のたえにかかった費用も含めた返済を求めることができます。これが「求償権」です。
代位弁済が行われると、AさんはB銀行に返済をするのではなく、債権が移動しているため保証会社に対して返済を行っていきます。
代位弁済はいつ行われる?
返済期日から3ヶ月が経過すると代位弁済が行われるとされています。
というのも、代位弁済が行われるタイムリミットは公開されることはなく、61日目といわれるところもあれば3ヶ月といわれているところもあります。
代位弁済が行われたことは自分でもわかる?
返済が遅れていることは自分でもわかるはずです。問題は「いつ代位弁済が行われるのか」ということ、同時に「いつ代位弁済が行われたのか」ということ。
代位弁済が行われたことは通知が来ることでわかります。
①金融機関からの通知
遅延している消費者金融や銀行などの金融機関から内容証明郵便で「代位弁済が行われた」と通知がきます。
※代位弁済が行われる前にくるのではなく行われた後にとどきます。
②保証会社からの通知
保証会社から債務者に対して「代位弁済を行った」という通知が届きます。
代位弁済が行われるとどんなリスクがある?
個人信用情報機関でいわゆる「ブラック」と呼ばれる状態になるには以下の4つがあります。
- 3ヶ月以上の返済の遅延
- 代位弁済
- 強制退会
- 債務整理
3ヶ月以上の返済が遅れたことで代位弁済が行われます。それを考えると、「代位弁済が行われた=ブラック」です。
それでは代位弁済が行われるとどのようなリスクがあるのかをチェックしていきましょう!
①ローンの利用停止
利用している銀行や消費者金融などのカードは利用停止になります。同時に同じ金融機関でクレジットカードも利用している場合にはそちらも停止です。
利用ができなくなると公共料金等の引き落としなどにクレジットカード払いをしている方は対処しなくてはなりません。
②遅延損害金の発生と支払い
返済が遅れた日から加算されている「遅延損害金」があります。金利ではなく遅延損害金に切り替わりますが一般的には20%です。
保証会社から金融機関へは全額の保証となっているため地縁損が金も加算して弁済をしています。
③保証会社からの督促
債権は保証会社に移動しているため、返済先は金融機関ではなく保証会社になります。保証会社からの督促があり、一括返済を請求されますが、相談と交渉によって分割払いに対応してもらう必要があります。
④個人信用情報機関でのブラックリスト入り
実際にはブラックばかりを集めたリストは存在していませんが、個人信用情報機関で事故登録されること=ブラックです。代位弁済が行われて返済が完了したときから5年間、その情報は残っています。
⑤保証会社による財産の差し押さえ
代位弁済が行われるとこれまでどおりの月々の返済はできません。一括返済が請求されます。返済ができなかった場合には、財産の差し押さえが行われます。
保証会社からの一括払い請求の対処法
保証会社は金融機関に対して代理の返済を一括で行っています。そのためもともとは分割払いで契約していたものであっても、保証会社からは一括請求という形が取られています。
返済しなければならないものでも一括払いとなれば簡単なことではありません。もともと返済が遅れるほど困窮していた事態ですから、一括返済には無理があります。
それは保証会社も知っています。
基本的には保証会社に連絡をしてどのように分割払いをしていくのかを相談、交渉することになります。
この場合には弁護士等に相談する必要はありません。個人で連絡を取るだけでけっこうです。
しかし返済が困難な場合には債務整理の選択肢も考える必要があります。債務整理をするなら専門の弁護士に相談をするとよいでしょう。
代位弁済の請求を無視したら?
保証会社が返済を請求してきた、それを無視していると「裁判所に請求を認めてもらう」手続きを保証会社がとります。つまり強制的に財産の差し押さえができる権利です。財産の差し押さえは具体的に預金口座や給与です。
まとめ
すでに代位弁済が行われている場合にはすぐに弁護士等専門家に相談することをおすすめします。
まだ代位弁済が行われておらず、二度三度と督促のはがきが来ている段階であればすぐに借入先に連絡をしましょう。いつ、いくらなら返済ができるのかを相談し、返済計画を考え直さなくてはなりません。